※「平和プラザ2011」 中止のお知らせ

 東北地方太平洋沖地震のため、「平和プラザ2011~平和をねがう中央区民の戦争展~」は、3月12・13両日ともに中止します。

 余震が続いていることに加え、交通機関の乱れ、会場のエレベーター復旧のめどが立たない、などの理由からです

 10月に振り替え開催を予定しています。ご了承ください。

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「平和プラザ20111~平和を願う中央区民の戦争展」

3月11(金)~3月13(日)

月島社会教育会館にて開催!!

ぜひ気軽に足をお運びください。

地図はこちら→ http://www.event-navi.ne.jp/museum/d_top.php?eventID=0000003023

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●前回2010のイベント詳細もご覧ください!右下の緑色の枠内の「ラベル」より 「平和プラザ2010」のご案内 をクリック!

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お問い合わせは
  吉川新吾(事務局) shingo-y@festa.ocn.ne.jp  田中康男(実行委員長) ファックス 03ー3533ー4377
気軽にご連絡ください。

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「平和プラザ2011」成功のための賛助金を募集
このイベントは、趣旨に賛同される個人、団体からのカンパですべて運営しています。
個人は一口500円、団体は一口3000円です。ご協力をよろしくお願いいたします。
郵便振替口座00130-9-543835 加入者名:平和プラザ実行委員会


2009年12月23日水曜日

堀越事件を知っていますか?ビラ配布は犯罪ではない!







←公判終了後の報告集会の様子
 (弁護士会館にて)


12月21日(月)に、
「国公法弾圧・堀越事件」の第14回公判の傍聴に行ってきました。
今回は、弁護団(総勢50名の大弁護団です。昨日は21名)の最終弁論と、
堀越さん本人尋問における意見陳述が行われ、いよいよ結審となります。

判決は3月29日(月)午前10時に決まりました。
「平和プラザ2010」の翌日です。

堀越明男さんは社会保険庁の職員で、平和プラザの実行委員メンバーでもあります。

2003年、堀越さんは、自身の支持する政党のビラを自宅付近の各戸の郵便受けに入れた行為で、 国家公務員法違反として警察に捕まりました。それ以来、5年もの間、裁判で争っています。
この事件では、国民の基本的人権、とりわけ表現の自由が問われています。
こういったポスティング行為は、政治的なものであれ、宅配ピザやバーゲンセールの案内であれ、 全ての国民に認められた権利です。配る権利も、受け取る権利もあります。

公務員の政治的行為の禁止をうたった「国家公務員法・人事院規則」は、
「赤狩り(レッドパージ)」が盛んだった60年余りも前につくられた法律で、
法律家なら誰もが時代錯誤のおかしいものだ、と思うような法律です。
公務員の政治的行為を禁止するような法律は、世界に存在しません。
国際的にも、市民権・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権条約」で表現の自由・政治参加の権利を保障しています。
国連の「自由権規約委員会」も日本政府に対して、是正勧告を行いました。
「国家公務員法・人事院規則」は、世界でも類を見ない時代遅れなものなので廃止すべきもので、 国際人権規約に違反するものでもあります。

そもそも、公務員も憲法21条の「表現の自由」を守られなけばなりません。
それに、社会保険庁は解体され、2010年1月1日から堀越さんは民間人になりますが、 政治的行為禁止が適用されなくなることについて、全く議論はありませんでした。 政治的行為を禁止してきた規制がそもそも必要なかったことの表れです。

職場(目黒区)から遠く離れた中央区で、休日に、普段着で、身分が分かるようなバッジなどもつけていない状態で、郵便受けにビラを入れる行為をはたから見た人が、「公務員の政治的活動」と判断することは不可能です。「公務の中立性に危険を及ぼすおそれ」があるとする検察側の言い分には無理があります。公私の識別さえ不能な状態で、職務の中立性に問題など起きるはずがありません。

職場の上司や同僚も「彼がそういったビラを配ったりしていることなど全く知らなかった」と証言しています。

その一方で、堀越さんがビラを配布したのと同じ時期に、
ある労働組合系の機関紙とその組織が支持する政党の候補者の顔写真入りのビラが、 社会保険庁のほとんどの職場に机上配布されていたのです。
そちらは全く問題になっていないのに、堀越さんが職場と離れた自宅付近で私服でビラ配布をしていた行為が、職務に影響を及ぼすとは到底考えられません。
社会保険庁自身が、堀越さんの行為を対内的問題として受け止めておらず、
懲戒処分の対象ともしていないそんな行為で、
はたして刑事罰を問えるのか?
ごくごく常識的に考えて、刑事罰など問えるはずがありません。

有罪にする根拠とはいったい何なのか。
検察側は十分な説明ができないままです。

堀越さんが、延べ171人の公安警察官(主な任務は情報収集)に約1ヶ月も尾行され、 30本以上のビデオ撮影されたことは、犯罪捜査に名を借りて、 堀越さんと支持する政党のプライバシーを侵害する行為で、 特定の政党を攻撃するためだったのは明らかです。
有罪になったとしても、たかだか10万円の罰金が科される本件のために、
これだけ大規模な人員をあててプライバシー侵害をしたのはなぜなのか?
特定の政党を攻撃するための情報収集に、堀越さんが使われてしまった、ということです。

しかし、撮影されたビデオの証拠採用は認められませんでした。
そのため、弁護団は十分な弁護ができないし、裁判所も証拠の片寄りにより公平な判断ができないはずです。

その公安警察の違法な行為により、堀越明男というひとりの人間が、
犯罪者として扱われることに、憤りをおぼえます。
なにより、
この事件を、
世の多くのひとが知らないことに、やるせない気持ちになります。

それに、こんな事件があると、ビラを配ることに躊躇してしまう人がこれからたくさん出てくるでしょう。
憲法に保障された国民の基本的人権、表現の自由が脅かされてしまうことにつながる重大な事件なのです。

私が「平和プラザ」のチラシを街頭で配ったり、こうやってブログを書けるのも、
憲法21条に保障された言論の自由、表現の自由によりできるのです。

公判の弁護団のひとり、竹澤弁護士は、松川事件の弁護人でもありました。竹澤弁護士が、松川事件の犯人とされた被告人全員の無罪判決後、被告人らの無罪論を展開し続けた作家・広津 和郎氏からもらった絵皿には 、
「何よりもまず、正しい道理のとおる国にしよう、わが国を」という言葉が書かれていたそうです。
それを聞いていた堀越さんの目から涙があふれていました。彼もたたかっているのだ、と思いました。

公判終了後の報告集会で、弁護士の一人から「判決の前にできるだけ多くの署名を集め裁判所に届けよう。
過ぎたら意味がない」という提言がありました。
判決までまだ3ヶ月の時間があります。まだ私たちにできることはあります。

全国民に知って欲しい。
私たちの国、日本は、
国際自由権規約委員会で
『表現の自由に対するあるゆる不合理な制限を撤廃すべきである』
との勧告をうけるほど、
こんなにも弾圧されている国なのですよ、いまだに。

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