

3月29日(月)「平和プラザ」実行委員メンバーでもある堀越明男さんに無罪判決がでました!
元社会保険庁職員である堀越さんが2003年、職務時間外に自宅付近で政党ビラを配ったことで逮捕された事件で、東京高裁(中山隆夫裁判長)は29日、罰金10万円、執行猶予2年とした一審・東京地裁判決一審の有罪判決を破棄し、無罪判決を言い渡しました。
06年の一審判決は、猿払事件の最高裁判決を踏襲して、堀越被告の行為を「政治的中立性を損なう恐れがある」と指摘し、国公法は合憲と判断。「公務員の政治的行為が禁止されていることを認識しながら、支持政党の機関紙を配布したことは正当化できない」と指摘した。
今回は、「国家公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定は合憲」としながらも、休日に職務と関係なく党機関紙を配った行為に同法を適用して刑事罰を科すのは違憲だと判断した。
堀越さんと、彼を支え続けた人たち、50人の弁護団が主張してきた「憲法で保障されるべき表現の自由」が守られました。
堀越さんは判決後の記者会見で「公務員のビラまきが犯罪ではないことが認めらたことが最大の喜び。日本の歴史が一つ変わったと思う」と語りました。
堀越事件詳細は、ブログの右側、緑色枠内「ラベル」より「国公法弾圧・堀越事件」をご覧ください。
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